1991-09-30 第121回国会 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号
そこで、仮に事後承認というような場合におきまして承認が得られなかったという場合でございますけれども、この場合には、私どもの考え方といたしましては、条約の効力そのものには影響は及ばない、しかしながら、この承認が得られるという前提のもとに政府が出した条約の締結につきまして御承認がいただけなかったということになりますれば、政府としては国会の意思を外しましてこの条約の改定を申し入れる、あるいは廃棄条項に従って
そこで、仮に事後承認というような場合におきまして承認が得られなかったという場合でございますけれども、この場合には、私どもの考え方といたしましては、条約の効力そのものには影響は及ばない、しかしながら、この承認が得られるという前提のもとに政府が出した条約の締結につきまして御承認がいただけなかったということになりますれば、政府としては国会の意思を外しましてこの条約の改定を申し入れる、あるいは廃棄条項に従って
その後岸内閣になって改定になったのですけれども、そのときもやはり新しく具体的な廃棄条項がついたわけですね。つまり米日のどちらかが一年前に廃棄を通告すればこれは廃棄されるという廃棄条項がついたわけですけれども、しかしやはり同時に、国際連合の安全保障措置が日本の周辺に有効に成立するまで継続すると、こういう非常に重要な抽象的な終了規定がありますね。
そしてなお、二一年の条約には廃棄条項がございませんが、保障・中立条約、二七年の条約には廃棄条項がございまして廃棄できるということになっておりますが、両方とも別に廃棄されたという事実は私ども聞き及んでおりません。
この一九二一年に結ばれた条約、これには廃棄条項がないと私は聞かされております。それからまた、確かに、イラン政府あるいはかつてのパーレビ政府におきましても、これに対しては不満を表明した。しかしながら、ソ連が同意しておらない。 五、六条を読んでみると、その要旨は、ソ連国境がイランの国内からの脅威を受けた場合に、ソ連はイラン国内に駐留ができる、こういうことになっている。
さて、こういう軍事同盟条約、これは一般にどういう廃棄条項を持っているか、これをお答え願いたい。
こういうことで、通常長期の条約あるいは無期限条約には廃棄条項というものを入れるのが普通だと私は思います。しかし、本法には廃棄条項がない。特に協定の第三十一条に協議事項というものはありますけれども、日韓両国の合意がなければ少なくとも五十年間は廃棄できないというふうにうたわれているわけであります。したがって、この協定は重大な事項が欠如している。
○中川(嘉)委員 一九六八年十一月二十七日に署名された日豪漁業協定は廃棄条項のないいわば無制限に有効とする条約であると私は思いますが、署名後十年を経ないでその条文は現在の両国間の漁業関係を律する条約としての意義を失っていると私は思います。政府は、この際日豪漁業協定を改正するか、または新協定を締結し直すことが必要ではないかと思いますが、この対応策はいかがなものでしょうか。
そういう点で、これは外務大臣にも要望いたしますけれども、われわれがここで審議をするに当たっては、そういういろいろな点の納得のいくような、やっぱりアメリカがどういうわけでその一年のいわゆる廃棄条項を入れたのか、そういうようなものも正確につかむことがやっぱり必要じゃないかと思うのですけれども、そういう意味で、ちょっとそういう点においては外務省当局の説明ではわれわれ納得しない点がございますので、したがって
○国務大臣(宮澤喜一君) 私自身は、安保条約というものを、いわゆる廃棄条項がございますゆえに常に一年の命しか持っていないというふうには考えておりませんで、むしろ半恒久的に存在するものであるというふうに考えております。恐らくその点の認識は、アメリカにおきましても異ならないというふうに存じます。
御存じのとおり、安保条約は一九七〇年六月二十三日以降アメリカが結んでいる他の条約の多くと同様、廃棄条項を持つことを定めています。いずれかの政府が廃棄の行為に出ない限り条約は無期限に継続されます。そのようにすべきだとの両国政府の意図の表明がなされたわけです。」、これがジョンソンの背景説明であります。
○戸叶委員 私、タイのことをちょっと知らなかったものですから伺ったのですが、そこでタイにも一年の予告期間で廃棄条項があるということがいまわかったのです。 ついでですから伺いますけれども、タイがそういうふうに廃棄するということを言ってきて、日本との貿易関係はどういうことになりますか。たいへんに日本にとっても不利になる面がございますか、この点だけをちょっと伺っておきたい。
これはもう廃棄条項がないということですね。同僚議員からいろいろ質問があったところです。現在国際条約が日本には約八百くらいあるといわれておりますが、その中において長期にわたる条約というのは、まず三十年のは日本にはないといわれておりますね。しかもまた、条約にはほとんどが廃棄条項がある。たとえ協定になくても、その取りきめに破棄の条項があるわけですけれども、これにはないわけです。
全部一年の予告をもって廃棄することができるという廃棄条項を持っておる無期限の条約であります。だから皆さん方の立場からいっても、せめてこの程度の、いわゆる他のアジア、極東においてアメリカが結んでおります条約並みの期限、こういうものでいいのではないか、こういうわれわれの質問に対して、不安定だと盛んにおっしゃいます。
○国務大臣(藤山愛一郎君) 今回の条約締結に当たりまして、期限を十年として、そうして廃棄条項を作る。そこで期限が長いかどうかという問題が最初に議論されたと思います。私どもといたしましては、現在の状況からいいまして、こういう条約が安定的な若干の年月を保持しなければならぬ建前からいいましても、十年というのは必ずしも不当に長期であるとは考えておりません。
期限等につきましては、むろんこれを定めて、一定の期間において廃棄条項がつくことに相なろうと、こう考えております。 なお、申すまでもなく、この条約を通じまして、われわれは憲法の範囲内で行動することは当然のことでありまして、その点につきましては、十分考慮して参りたいと思っております。
また条約の期限等につきましては、一定の期限を付し、期限がつきますから自然廃棄条項がついてくるというようなことにいたして参りたい、こう存じております。
廃棄条項であります。この点につきましては、私どもは現行法は国際的にも異例の形をとっておる。すなわち安保条約の前文においては、日本がお願いをしてアメリカの軍隊に来てもらっておる、こういう形をとっておるのに、この廃棄条項においては日本がこれを廃棄してくれと解消の意思表示をしましても、相手が応諾をしなければならぬ。双方合意の上でなければこの条約の解消ができないという仕組みになっておるのであります。
解消条項、つまり廃棄条項と申しますか、条約の期間の問題であります。この問題について初めの案では、今の安保条約は日米双方が合意の上でなければ条約の効力を失わぬということになっておる。こういうような例は国際的に非常に少いわけです。だからこれを普通の諸外国の例にならって直していく、こういうのが政府の主張なんですね。そのために今度の案ではこれが十年間というふうな期限付になっている。
たとえばこの条約区域の問題にしても、また廃棄条項の問題にしても、内乱条項の件、行政協定の全面改定論とか、非常な隔たりがあるように思うので、今、外務大臣がおっしゃったように、十分説明をすれば納得得られるのではないかというような今のお話でありましたが、私は非常にむずかしいのではないか。
というのは、前々から、よく世論を聞いて、国会で皆さんの御意見を聞いてという態度でずっとこられたこと、それからにわかに党内からすべての内容について問題が起きたところから見ると、一体、内乱条項についてはこう、廃棄条項についてはこうというような、ある程度文章になった、しっかりした案というものを持っていてやっておられるのか、ただ原則だけの了解を取りつけるまでの世論を聞く態度であったのか、その点を確かめておきたいと
○国務大臣(藤山愛一郎君) 期限をつけることをすでにダレス長官にも、ワシントン会談のときには、日本側はそういうところに期限がない条約とはおかしいということで、期限をつける、期限をつければ当然廃棄条項がつくということになると思います。ただ期限をいつにするか、それはふる年数を限るか、千九百何十何年にするかという問題は、今後の交渉上の問題でありますので、言明を差し控えさしていただきたいと思います。